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2023.10.06更新

たつの市住宅補助金について


たつの市に新たに住宅を取得される転入お住まいの方で住宅のリフォーム等をお考えでしたら、自治体の補助金を利用できる可能性があります。

姫路市では、住宅リフォームやバリアフリーへの転向を目的とした住宅改修工事に補助金を出しております。
補助金の対象となるのは、耐震改修工事や要介護認定を受けた方のバリアフリー化に伴う工事。

今回は、姫路市の補助金制度と、補助条件・金額などをご紹介していきます。

1.たつの市の住宅補助金の一覧

補助金制度名

補助金額

定住促進住宅取得支援事業  30~50万円
三世代同居定住促進住宅改修支援事業  80~270万円
介護保険 住宅改修費 20万まで(原則1回限り)
高齢者等住宅改造費助成金交付申請書 上限80万円

 

①.定住促進住宅取得支援事業

人口減少対策の一環として、定住促進を図るため、新たに住宅を取得する転入者の方や、若者世帯に対して住宅取得奨励金を交付します。
なお、令和7年3月31日までに住宅を取得された方が対象となります

補助金制度名 定住促進住宅取得支援事業
補助金額 ・転入者住宅取得奨励金 50万円
・若者住宅取得奨励金 30万円
対象となる住宅 ・延床面積が50㎡以上の居住用のための個人住宅であること。
※店舗棟の併用住宅については、居住用部分が50㎡以上でること。
・中古住宅の購入も含む。
・二親等以内の者からの該当住宅の購入は対象外。
対象条件 ・3年以上居住する意思がある方
・当該建物の所有権割合が、夫婦合算で50%以上の方
・一度もこの奨励金を利用したことがない方
・当該建物の所有権を有する方
補助金制度名 転入者住宅取得奨励金
補助金額 50万円 (1年目30万円,2年目10万円,3年目10万円)
対象者 転入日から過去1年1以上継続して市外に居住していた方
申請時期 転居日から1年以内で、かつ住宅取得日(所有権登記完了後)から6ヵ月以内
補助金制度名 若者住宅取得奨励金
補助金額 30万円 (1年目30万円一括交付)
対象者 市内在住の40歳以下の者で、次のいずれかに該当するもの
・生計を一にする夫婦(夫婦のどちらかが40歳以下であれば可)
・子供と同居し、養育しているもの
申請時期 住宅取得日(所有権登記完了後)から6ヵ月以内

②.三世代同居定住促進住宅改修支援事業

家族の支え合いにより、子育てしやすく、安心して暮らすことができる居住環境を整備することにより、市内への移住・定住を促進するため、三世代同居に対応した住宅の改修工事を実施する方へ補助金を交付します。

補助金の交付を受ける方は、改修工事を行う前に交付申請が必要となりますので、事前にご相談ください。

補助金制度名 三世代同居定住促進住宅改修支援事業
受付期間 2023年4月1日~ 予算が上限に達し次第、受付を終了
補助金額 80~270万円

補助対象経費

補助金額

100万円以上150万円未満 80万円
150万円以上200万円未満 120万円
200万円以上250万円未満 150万円
250万円以上300万円未満 180万円
300万円以上350万円未満 220万円
350万円以上400万円未満 250万円
400万円以上 270万円
対象者(要件をすべて満たす方) ・住宅改修後速やかに対象住宅において三世代同居*し、10年以上三世代同居を継続しようとする方。
・小学生以下の子(妊娠中の子を含む。)の三親等以内の直系親族で、当該子と同居している方又は住宅改修後に同居予定の方。
・同居する者全員が本市に納付すべき税を滞納していない方。
・住宅所有者以外が住宅改修工事を行う場合は、10年以上の貸借期間を確保し、住宅改修に対する住宅所有者の同意を得た方。※三世代同居とは、同居する小学生以下の子から見た直系親族で構成される3つ以上の世代が同居することをいいます。
対象となる住宅(要件をすべて満たす方*)
・住宅改修後において、一戸建てとなる住宅。ただし、住宅内部で居住部分間を移動できない住宅を除きます。
・住宅改修後10年以上、三世代同居に対応した住宅として活用する住宅。
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅にあっては、住宅改修後に一定の耐震性を満たす住宅
住宅改修を行う部分について、他の補助金等の交付を受けていない住宅。
・建築基準法その他の法令に基づき、適正に住宅改修を実施する住宅。※土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に所在する住宅等、本事業の対象とならない住宅があります。
補助対象となる工事 住宅のキッチン、浴室(脱衣所を含む)、トイレ、玄関のいずれかを増設し、兵庫県の住宅改修業者登録制度に登録している事業者と契約する工事が対象となります。

③.介護保険 住宅改修費

要介護(要支援)認定者である在宅生活の方が、手すりの取り付けや段差解消、その他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に改修に要した費用の一部が支給されます。

補助金制度名 介護保険 住宅改修費
受付期間 2023年4月1日~
利用限度 20万まで(原則1回限り) 自己負担は1割(収入・所得が多い方は2~3割)となります。
※1回の改修で20万円を使い切らずに数回に分けても使えます。
※引っ越しをした場合や要介護度が著しく重くなった場合(3段階以上)、再度支給を受けることができます。

要介護状態区分

3段階以上となる要介護度

要支援1又は経過的要介護 要介護3、要介護4、要介護5
要支援2又は要介護1 要介護4、要介護5
要介護2 要介護5
介護保険でできる住宅改修の種類 ・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他これらの各工事に付帯して必要な工事※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

 

④.高齢者等住宅改造費助成金交付申請書

日常生活に介護を要する高齢者及び障害者が、住み慣れた住宅で安心して健やかな生活が送れるように、既存の住宅の改造に要する経費の一部を助成します。

補助金制度名 高齢者等住宅改造費助成金交付申請書
受付期間 2023年4月1日~
補助金額 上限80万円
対象者(世帯) 市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者が属する世帯
・介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた者
・身体障害者手帳(1級又は2級)又は療育手帳(障害
助成の要件 ・対象者の身体状況に応じた日常生活の維持に必要な最小限度の既存住宅の改造が対象です。
・昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅は耐震診断が必要です。

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