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2019.02.09更新

消費税率10%へ

10月の消費税率引き上げに伴い、住宅取得にメリットがでる支援策の案内が国交省から出ております。4つの支援策出ております。
もちろん予算案、関連税制法案が今後の国会で成立することが前提となっております。
簡単に説明させていただきます。

1、住宅ローン減税の控除期間が3年間延長
【概要】
現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)
11年~13年目までの各年の控除額限度額は、以下のいずれかの小さい額。
→住宅借入金等の年末残高(4000万円*を限度)×1%
→建物購入金額(4000万円*を限度)×2/3%(2%÷3年)
*長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5000万円、建物購入価格の上限:5000万円
【対象者】
消費税率10%が適用される新築・中古住宅取得、リフォームで2020年12月末までに入居した方

2、すまいの給付金が最大50万円に 対象者も拡充
【概要】
所得制限の緩和による対象者拡充(現行の510万以下が775万以下)
給付額が現行の最大30万から最大50万に引き上げ
【対象者】
消費税率10%が適用される新築・中古住宅取得で、2021年12月末までに引き渡しを受け、入居した方

3、新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当のあらたなポイント制度の創設
【概要】
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対して、商品と交換可能なポイントを付与
(若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にポイントの特例ある)
【対象者】
消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに契約の締結等をした方

4、贈与税非課税枠は最大3000万円に拡大
【概要】
父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得金んぼ贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大3000万円まで非課税
【対象者】
消費税10%が適用される新築・中古住宅取得、リフォームで2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方

詳細は国交省→http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000036.html をご覧下さい。
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